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労働保険事務組合ご加入の事業所様へ 「労働保険料算定基礎賃金等の報告」の提出について
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。さて、労働保険年度更新の時期になりました。これは、令和3年度労働保険料の確定精算及び令和4年度概算保険料の算定に必要な手続きです。事務委託されている皆さまに送付しております「算定基礎賃金等の報告」(および)「確定賃金内訳表」をご記入ください。
提出期限は4月15日(金)(必着・全事業所一括でコンピュ-タ-登録のため〆切厳守)です。
なお、一括有期事業(建設業等)の方は、同封の「一括有期事業報告書」(元請工事のみ)も併せて提出してください。申告の対象となる工事は令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に完成した元請工事で、必ず工事期間及び事業の名称、所在地、工事の内容、請負金額(消費税額を含まない)を記入してください。
下記よりデータをダウンロードできます。
≪重要≫ 雇用保険料変更(予定)に伴う「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」の追加記入について
「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」記入の注意事項
- 労働保険料を算定する根拠となるため、ご記入の際は金額にお間違いが無いよう、くれぐれもご注意ください(算入もれや賃金の算入誤りおよび転記誤り等に留意してください)。
- 事業の概要欄は具体的に記入し、新年度賃金見込額欄へも必ずご記入ください。
- 「算定基礎賃金等の報告」には事業主及び作成者の記名・捺印を必ずしてください。
- 令和4年度より新たに特別加入を希望する場合および加入者の追加を希望する場合や、すでに加入されている人の氏名・役職名・業務内容が変わる場合は別途労基署への届出書類が必要となりますので、3月25日までに当所まで来所願います。
- すでに特別加入している人の基礎日額について、変更を希望する場合は3月中に労基署への申請が必要ですので、3月25日までに当所までお申し出のうえお手続きするとともに、希望する日額を、「算定基礎賃金等の報告」基礎日額欄に朱色で記入してください。なお基礎日額は「記入のしかた」の基礎日額表から選択してください。
「労働保険確定賃金内訳表」の記入について
※「確定賃金内訳表」は、エクセル等で作成したものや、上記より内訳表(計算式入っています。)をご利用いただき、提出いただいても結構です。
- 金額にお間違いが無いよう、くれぐれもご注意ください。
- 各支払賃金欄には、税金や保険料を引く前の総支給額を記入してください。賃金には賞与の他、通勤手当等各種手当も含まれます。
- 「確定賃金内訳表」の役員・同居の親族の取扱は、同内訳表の裏面を参照して労働者・被保険者に該当する方のみ(法人の役員にはなっていないが、他の労働者と同様に事業に従事している代表者の妻など)を記入してください。
- 「確定賃金内訳表」の縦計・横計は必ず記入し、「算定基礎賃金等の報告」の合計欄に転記してください。その場合「算定基礎賃金等の報告」の月別合計は省略しても結構です。
- 「確定賃金内訳表」の総合計(労災保険)欄は、臨時・アルバイト・パート等を含めた全労働者数の賃金ですので、④欄のアルバイト賃金記入に留意してください。
建設業のみなさまへ 労働保険年度更新についての留意点
【今回の申告対象となる工事】
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に完成した元請工事であり、
一工事の請負金額が1億8000万円(税抜)未満かつ保険料160万未満の工事が対象。 |
◇上記期間前に着工したものでも、この期間に繰り越され完成した工事は含まれますので、契約書、工事台帳、元帳、工事経歴書、開始届け等で漏れがないようよく確認してください。
◇建設業は各工事の内容により保険料が異なりますので、契約書上の工事名にとらわれずにどのような内容の工事を行ったかを確認して工事を種類(事業の種類)別にし、また増加(追加)工事は、基本工事に含めて一つの保険料率で保険料を計算することとなりますので漏れのないよう特に留意してください。
【様式第7号「一括有期事業報告書(建設の事業)」の記入について】
◇令和3年度中(令和3年4月1日から令和4年3月31日)に完成した、申告対象となる元請工事について、事業の名称、所在地、工事期間、請負金額、労務費率を①事業の種類別、②工事の開始順に分類して記入してください。
◇事業の開始時期により消費税の取扱いが異なります。平成27年4月1日以降に開始した工事については消費税抜きの請負金額を記入してください。(下記の表を参照)
工事開始年月日
(保険関係成立年月日) |
請 負 金 額 | 消費税に係る
暫定措置の適用 |
平成25年9月31日以前 | 消費税相当額を含む(税込) | 適用されない |
平成25年10月1日~ 平成27年3月31日 | 消費税相当額を含む(税込) | 適用される(請負金額に105/108を乗じる) |
平成27年4月1日以降 | 消費税等相当額を含まない(税抜) | 適用されない |
◇記入欄が不足するときは、同号様式の「別紙」を使用して、申告対象工事のすべてを順次記入しますが、500万円未満の工事については、○○工事外○○件として、事業の種類ごとに集計して記載しても差し支えありません。その場合には、合算した個々の工事名および金額を明確にして事業場で保存してください。
【事業種類の区分】
事業の種類については、特に次の点に留意して区分してください。
(1)建築事業と既設建築物設備工事業
建築工事及び設備工事 | ㉟建築事業
建築物及び橋りょうの新設、改修、復旧、維持及び解体等を行う事業及びこれに附帯する事業 各種家屋の建設、橋りょうの建設、建築物の新設に伴う電気・電話・給水・暖房等設備工事、内装工事、その他の建築工事 |
㊳既設建築物設備工事業
既設建築物内部において行われる設備工事及びこれに附帯する事業並びに室内の塗装及び建具の取付け、床張り等内装工事業 既設建築物内部における電気・電話・給水・暖房等設備工事、既設建築物における建具の取付け、床張り等内装工事 |
(2)道路新設事業、ほ装工事業とその他の建設事業
道路工事及び土木工事 | ㉜道路新設事業 | ・道路新設工事、路幅の拡張工事、路線変更工事
・路幅の拡張、路線変更を伴う既存道路改修工事で路幅の拡張、路線変更が主たるもの ・上記と同一契約のほ装工事、道路付属施設工事 |
㉝ほ装工事業 | ・独立契約のほ装工事
・ほ装工事を伴う既存道路改修等工事でほ装工事が主たるもの |
|
㊲その他の建設事業 | ・既存道路の改修、復旧、維持等の工事
・既存の路線、路幅に復旧する道路の災害復旧工事 ・ほ装工事を伴う既存道路改修等工事で道路改修工事が主たるもの ・㉜㉝以外の各種土木工事 ・除雪の事業 |
【一括有期事業総括表への転記方法】
一括有期事業総括表への転記については、労務費率ごとに作成した一括有期事業報告書の「①請負金額の内訳」欄の「②請負金額」の計の欄と「③賃金総額」の計の欄に記入されている額を、一括有期事業総括表の「請負金額」欄と「賃金総額」欄に転記します。
お問合せ
総務部 会員サービス課 労働保険担当
TEL 026-227-2428 FAX 026-227-2758